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トップ戸建てリフォームする前に知っておきたい事 【基本編】

戸建てリフォームする前に知っておきたい事。基本編。



良いリフォーム・リノベーションする為の第一歩として、

戸建てリフォームする前に知っておきたい事【基本編】

大きく2つに分けてご説明します。

ポイント@建築基準法・条例に基づいて

ポイントA 構造・工法






建築基準法・条例に基づいて

一戸建ての場合は建築基準法や地方自治体の条例により

制限が定められており、リフォームをする場合にもその制限に

従う必要があります。


その中でも、リフォームに関する部分をおさえておきましょう。




建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合のこと。

1階部分を増築する場合は、増築後の面積が

建ぺい率の範囲におさまるようにしないといけません。

簡単に説明すると、

建ぺい率60%と決められている場合、

100uの土地には、60u(1階の面積)が限度になります。


容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積のこと。

こちらも建ぺい率と同じように、増築後の延べ床面積が

容積率の範囲内におさまるようにしないといけません。




増築部分10uを超える場合、建物が建築基準法や

地域の条例に適合しているか、自治体の建築主事に確認を

受けるための申請をする必要がある。




敷地が接している道路の幅が4m未満の場合、

道路の中心線から2mのところが敷地の境界線になり、

そこから道路側の部分は家や塀を建てることはできません。




敷地の前面道路の幅員によっても建物の高さが規制されます。

道路の幅員に1.25か1.5をかけた数字で得られる斜線の範囲に

建物が納まらなければならないので増築の際には注意が必要。




敷地の北側隣地に対する日影被害を少なくする規定。

建物から北側隣地境界線までの真北方向への水平距離に対して、

一定の高さ制限が設けられます。




市街地における建築物の防火対策として、

防火地域や準防火地域に指定されている区域内にある建物は、

建築物の階数や面積によっては、外壁などを耐火構造など

燃えにくいものにすることや、敷地境界に向けて窓等の開口部が

ある場合(敷地境界から1階で3m、2階で5m以内)は、

延焼のおそれのある部分として、防火構造にする必要があります。




都市計画法により市街化区域を用途別に区分したもので、

第一種・第二種低層住居専用地域、

第一種・第二種中高層住居専用地域などがあり、

建てられる建物の種類や規模(建ぺい率・容積率など)が

規定されている。




第一種・第二種低層住居専用地域では、建物の高さは

10mまたは12m以下という制限がある。






等が、あります。

自分のお住まいを調べるには、

お住まい(不動産)購入時の契約書一式に

記載されていると思います。

もし記載されていなかった場合は

市区役所等にて、調べることができますよ。



構造・工法



戸建てリフォームの場合は、間取りの変更や、増築するのに対して

建物の構造工法で、リフォームできる範囲が変わります。

ご自分の住まいはどの構造工法になるか、チェックしてください。

もちろんこれから、購入予定の方も、チェックしてくださいね。







戸建ての場合は、すべて自ら所有する土地・建物なので、

その範囲内だと、何でもリフォーム・リノベーションできると思われがちの人が多いですが、



実際には、上記のよう制約をクリアした上で、

構造・工法に合う、リフォーム・リノベーションを行いましょう。




以上が、戸建てリフォームする前に、

知っておきたい事。基本編でした!

皆さんのリフォーム・リノベーションの参考になれればと思います。



もし、何かわからないことがあれば、お気軽に御相談ください。






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